回数制限
旧来、放送局が放送しデジタル録画したものはムーブ(Move:移動)1回のみしかできないコピー・ワンスの運用ルールとなっている。これではムーブに失敗した場合に録画内容が失われてしまうことがある。このコピー・ワンス緩和の暫定措置[4][5]として、ダビング10の運用ルールが予定されている。
デジタルチューナーを搭載するHDDレコーダーなどハードディスクを内蔵する録画機が対象で地上デジタルテレビジョン放送を収録後、DVDなどに「9回のコピー」と「1回のムーブ」を可能にする運用ルールである。コピー回数の制限は「録画機内蔵のDVDやメモリーカードへのコピー」と「i.LINKなどのデジタル接続での他の機器へのコピー」に対して行われ、10回目はムーブ(Move:移動)される。なおダビング10ではコピー・ワンスの場合と異なりHDDレコーダーからD端子、コンポジット端子、S端子などのアナログ映像出力を経由して行うコピーはコピー回数がカウントされないので何回でも行うことができる。ただし、回数は無制限でも世代については1世代に制限されており、デジタル接続であれアナログ接続であれコピーしたDVD等から2世代目以降を作成することはできない(画像安定装置等を使用する場合を除く)[6]。このルールが適用されるのは、放送局がダビング10の制御信号入りの番組を放送しダビング10に対応した録画機で録画する場合のみである。
旧式のDVDレコーダーなどダビング10に対応していない録画機では機器外部への信号出力を含めてこれまでどおりコピー・ワンスの運用となるため、ハードディスク装置(HDD)に録画した番組を2枚のDVDにコピーして1枚を視聴用、もう1枚をバックアップ用と使い分けることはできない(旧式の製品についても画像安定装置等を使用する場合は除く)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
デジタルチューナーを搭載するHDDレコーダーなどハードディスクを内蔵する録画機が対象で地上デジタルテレビジョン放送を収録後、DVDなどに「9回のコピー」と「1回のムーブ」を可能にする運用ルールである。コピー回数の制限は「録画機内蔵のDVDやメモリーカードへのコピー」と「i.LINKなどのデジタル接続での他の機器へのコピー」に対して行われ、10回目はムーブ(Move:移動)される。なおダビング10ではコピー・ワンスの場合と異なりHDDレコーダーからD端子、コンポジット端子、S端子などのアナログ映像出力を経由して行うコピーはコピー回数がカウントされないので何回でも行うことができる。ただし、回数は無制限でも世代については1世代に制限されており、デジタル接続であれアナログ接続であれコピーしたDVD等から2世代目以降を作成することはできない(画像安定装置等を使用する場合を除く)[6]。このルールが適用されるのは、放送局がダビング10の制御信号入りの番組を放送しダビング10に対応した録画機で録画する場合のみである。
旧式のDVDレコーダーなどダビング10に対応していない録画機では機器外部への信号出力を含めてこれまでどおりコピー・ワンスの運用となるため、ハードディスク装置(HDD)に録画した番組を2枚のDVDにコピーして1枚を視聴用、もう1枚をバックアップ用と使い分けることはできない(旧式の製品についても画像安定装置等を使用する場合は除く)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
カテゴリー:回数制限
Powered by
Movable Type 4.1