コピー・ワンスとダビング10の信号
2008年2月7日にDpaから公開された放送運用規定の改訂案では主に以下の2点が主要な要目であり、現在運用されている規定となっている。
1. コピー制御信号(CCI)のうちの録画の扱いを決める2ビットの制御フラグ(digital_recording_control_data)をダビング10でもコピー・ワンスと「同じ1世代のみコピー可」とした。
2. ダビング10のための新たな1ビットの制御フラグ(copy_restriction_mode)をCCIに加えて「0」はNGであり、ダビング 10での録画を不許可とし「1」ではOKとしてダビング10での録画を許可する。このフラグを含まない放送信号は「1=OK」(ダビング10での録画を許可)として扱うものとした。
上記の規定によってWOWOWのような有料放送を扱うためにダビング10での録画を不許可としたい放送局だけがダビング10のための放送機材への設備改修を行い、他の多くの無料放送での放送局は設備改修を行なわなくて済む事となった。ダビング10対応に改修しないデジタルテレビ放送局からのテレビ電波をダビング10対応の録画機器で受信すれば9回までダビングが可能になる。また、テレビ録画を行なう受信機側でもコピー制御信号の新たな1ビットの読み取りだけでダビング10へ対応が可能になっている[12]。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1. コピー制御信号(CCI)のうちの録画の扱いを決める2ビットの制御フラグ(digital_recording_control_data)をダビング10でもコピー・ワンスと「同じ1世代のみコピー可」とした。
2. ダビング10のための新たな1ビットの制御フラグ(copy_restriction_mode)をCCIに加えて「0」はNGであり、ダビング 10での録画を不許可とし「1」ではOKとしてダビング10での録画を許可する。このフラグを含まない放送信号は「1=OK」(ダビング10での録画を許可)として扱うものとした。
上記の規定によってWOWOWのような有料放送を扱うためにダビング10での録画を不許可としたい放送局だけがダビング10のための放送機材への設備改修を行い、他の多くの無料放送での放送局は設備改修を行なわなくて済む事となった。ダビング10対応に改修しないデジタルテレビ放送局からのテレビ電波をダビング10対応の録画機器で受信すれば9回までダビングが可能になる。また、テレビ録画を行なう受信機側でもコピー制御信号の新たな1ビットの読み取りだけでダビング10へ対応が可能になっている[12]。
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ダビング10の迷走
ダビング10のめどが立たなくなったきっかけは、著作権者への私的録音録画補償金制度をめぐる議論からである。補償金制度は著作権法に基づき、デジタルの録音・録画機器の価格に著作権料の上乗せをするものである。
2008年5月8日、文化庁の文化審議会でダビング10の実行にともない制度の対象をハードディスク内蔵型DVD録画機に拡大する案を示す。これは、著作権団体側の「回数が増える以上、適切な対価を支払うべきだ」(椎名和夫・日本芸能実演家団体協議会常任理事)との主張を受けたものである。著作権団体側にとっては補償金の対象の拡大は、補償金総額の減少に歯止めをかけるという利点もある。これに対し、メーカー側は「補償金制度の際限ない拡大につながる」「制限が残る以上、補償金を支払う必要はない」と反発している。これはデジタル放送にこの様な制限を設けているのは日本だけで、この様な制限を設けているのは著作権者団体へのメーカー側の特別扱いである。海外よりも遥かに特別扱いされているにもかかわらず著作権者団体側がさらに過大な要求を突きつけてきたことに対しメーカー側の関係者の間では「日本の著作権者団体を特別扱いしてあげたらかえって図に乗ってきた」と反発する意見も出てきており、「いっそのこと外国と同じく一切の複製防止機能搭載をやめ、補償金額は裁判で争うべきだ」という意見によるものであるとも考えられる。[要出典]また補償金は価格に転嫁しにくく、自社で負担せざるを得ない。なお、ソニーは文化庁案に反発するメーカー側で唯一柔軟な姿勢を示している。これはソニーのグループ内に映画・音楽事業があり、著作権者としての立場もあるからである。
さらに放送局は総務省、著作権問題は文部科学省、メーカーは経済産業省が担当しておりこの3省内での調節が十分になされなかったことも原因の1つとなっている。
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2008年5月8日、文化庁の文化審議会でダビング10の実行にともない制度の対象をハードディスク内蔵型DVD録画機に拡大する案を示す。これは、著作権団体側の「回数が増える以上、適切な対価を支払うべきだ」(椎名和夫・日本芸能実演家団体協議会常任理事)との主張を受けたものである。著作権団体側にとっては補償金の対象の拡大は、補償金総額の減少に歯止めをかけるという利点もある。これに対し、メーカー側は「補償金制度の際限ない拡大につながる」「制限が残る以上、補償金を支払う必要はない」と反発している。これはデジタル放送にこの様な制限を設けているのは日本だけで、この様な制限を設けているのは著作権者団体へのメーカー側の特別扱いである。海外よりも遥かに特別扱いされているにもかかわらず著作権者団体側がさらに過大な要求を突きつけてきたことに対しメーカー側の関係者の間では「日本の著作権者団体を特別扱いしてあげたらかえって図に乗ってきた」と反発する意見も出てきており、「いっそのこと外国と同じく一切の複製防止機能搭載をやめ、補償金額は裁判で争うべきだ」という意見によるものであるとも考えられる。[要出典]また補償金は価格に転嫁しにくく、自社で負担せざるを得ない。なお、ソニーは文化庁案に反発するメーカー側で唯一柔軟な姿勢を示している。これはソニーのグループ内に映画・音楽事業があり、著作権者としての立場もあるからである。
さらに放送局は総務省、著作権問題は文部科学省、メーカーは経済産業省が担当しておりこの3省内での調節が十分になされなかったことも原因の1つとなっている。
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